住宅改修
介護保険制度における住宅改修
住宅改修に適応する給付
介護保険認定を受けている方は、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修が20万円を上限として1割の自己負担で工事することができます。(一部2割負担の方もいます。)
※2018年夏より、一定以上の所得のある方は負担額が3割に引き上げられます。
※要介護状態区分が重くなった場合(3段階上昇時)、または転居の場合は再度20万円までの
支給限度基準額が設定されます。
適応する住宅改修と申請の流れ
■適応となる住宅改修
①手すりの取り付け
②段差の解消
③引き戸等への扉の取り替え
④滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
⑤洋式便器等への便器の取り替え
⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
■申請の流れ
⒈ 住宅改修についてケアマネジャーに相談
⒉ 申請書類または書類の一部提出・確認
・支給申請書 ・内訳書、領収書 ・理由書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの
(写真又は簡単な図を用いたもの)
⒊ 施工 → 完成
⒋ 住宅改修費の支給申請 ・ 決定